作成時点が間違ったインボイスのVAT控除・還付に関する2014年6月6日付け租税総局のオフィシャルレター2104/TCT-KK号
実際サプライヤーから商品を購入したが、代金の支払が遅れたため商品の引渡し/契約書の生産時点でサプライヤーにインボイスを発行してもらわなかった場合、作成時点が間違った当該仕入インボイスは控除条件を満たした限り、控除・還付することができる。商品を販売する会社はインボイスの使用行為により処罰される。